個人で3Dプリンターを使える時代。製造したものを販売するときの注意点は?

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3Dプリンターってすごいですよね!

パソコンのデータから、簡単に、立体に作ってくれます。

最近は値段が安くなり、個人でも購入できるようになりました。

 

私も、自分で好きなものを作ってみたい…と機会を伺っております(´▽`)

そんな時のための準備!と、今回は個人で3Dプリンターを使用する場合の注意点をまとめました。

基本的に、製造物を個人で楽しむ分には、 問題はありません。

※もちろん、他人に危害を与える、迷惑をかけるようなものはNGですが(>_<)

注意しなければいけないのは、3Dプリンターで作成した製造物を販売する場合です。

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注意①一定の品質の確保

・製品購入契約時と実際の納品物の見た目がかけ離れて異なる→NG!(>_<)

・すぐ壊れる→NG!(>_<)(>_<)

・不衛生な状態→NG!(>_<)(>_<)(>_<)

購入してくれた人が、実際に一定期間使用して、

「良かったよ!」

「また購入したいな」

と思ってもらえるように、品質を確保しましょう。

 

注意②製品の安全性の確保

製造物は、安全な製品であることが大前提になってきます。

もし、3Dプリンターで製造した商品を使って、購入者がけがをした!

なんてことがあれば、製造物責任法(PL法)という法律によって、製造した人が罰せられます。

PL法は、けがをした購入者は、製造した人などに対して、「治療費、その間に働けなかった給料分、傷ついた心を復活さえるめたにお金をください」と損害賠償を求めることができる法律です。

 

PL法についての詳しい内容はこちら↓

製造物責任(PL)法の逐条解説 消費者庁

 

使用する人が、ケガをしてしまわないか??

細心の注意を払い、あらゆる可能性を考えて、もしくは説明書で間違った使い方をしないように誘導しましょう。

 

まぁ、法律もありますが、そもそも。

自分が喜んでもらえると思って造った製品で、誰かが痛い想いや、悲しい気持ちになったら、嫌ですものね(*^_^*)

 

注意③権利の保護

既存のキャラクター、写真、小説など、オリジナルを考えた人に著作権という権利があります。

この著作権は、著作権法によって保護されています。

なので、許可なく、既存のデザインを利用して、3Dプリンターで製造、販売してしまうと、

「使用を今すぐやめてください!」とか、

「勝手に作ったので、イメージが変わり損害を受けました、その分のお金をください!」とか、

法律によって罰せられます。

 

この著作権は永遠に続くものではありません。

原則として、著作者が亡くなって50年で権利は消滅します(例外有りです)。

いづれにせよ、気軽に既存のイラスト、写真を使って立体にしないようにしましょう。

 

著作権法についての詳細はこちら↓

公益社団法人著作権情報センター 著作権法

 

注意④廃棄物処理

廃棄物の処理及びに清掃に関する法律があります。

 

この法律では

・廃棄物の排出をできるだけ抑える

・適正な処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分など)方法を定める

これにより

→生活環境のきれいにキープし、みんなが気持ちよく暮らせることを目指します。

産業廃棄物が出た場合、敷地内でたき火で燃やしたり、埋めたりすることは許されておりません。

認可されている産業廃棄物処理業者に委託が必要になります。

これは事業規模、ゴミの程度、種類によって対応が異なってきます。

しっかり調べてから実施しましょう(*’ω’*)

 

廃棄物の処理及びに清掃に関する法律の詳細はこちら↓

環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

 

 

以上、個人で製造したものを販売する際の注意点をまとめました。

この辺りの注意事項をしっかり頭にいれて、いつか自分のオリジナル製品を発明して販売してみたいという野望(めらめら)

ひと昔前だったら考えられないですよね(´▽`)

行動力次第では、いくらでも可能性のある素晴らしい時代になったなぁと。

こんな時代に生きていられる自分ですので、行動しないと、いろいろチャレンジしないと♪♪

 

注意点とは別に、3Dプリンターについてまとめた別記事もあります↓

3Dプリンターの仕組みを簡単に解説&できることは?活用事例を集めてみました

 

参考にした本

 

それではこの辺で。

まったね~!

 

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