個人で事業をしていきたい。
そんな方が参考になる青色申告についての記事をまとめました(^^)
年に1回の1大イベント、確定申告。
確定申告には
・青色申告(あおいろしんこく)
・白色申告(しろいろしんこく)
の2種類があります。
まずは確定申告する条件から確認していきます。
いくらの所得から確定申告が必要?
確定申告が必要な所得金額は、専業か副業かで異なります。
個人事業主の所得金額とは、売上(収入)金額ではなく、収入から必要経費を差し引いた金額です。
所得金額=収入(売上)金額-(売上原価+経費)
・専業の場合の個人事業主:所得38万円より高い場合は、確定申告が必要
・副業の場合:所得金額が20万円より高い場合は、確定申告が必要
よっし、確定申告が必要だなっとなった時、確定申告には2種類あります。
青色申告と白色申告です。
違いは?
確認していきましょう。
青色申告と白色申告の3つの違い
確定申告するとき、特別な申込みをしない場合は白色申告になります。
青色申告の申込みを行うと、青色申告になります。
通常の確定申告(白色申告)と、特別に申し込む確定申告(青色申告)には、3つの違いがあります。
・申告承認が必要かどうか
・簿記の形式
・特典の有無
白色申告は簡便な帳簿の提出で済ませられます。
一方で節税効果が得られる青色申告者のような特典はありません。
青色申告では複式簿記による記録と、貸借対照表と損益計算書の添付が求められます。
また、これらの帳簿に対しては、7年間の保管義務があります。
青色申告のメリット・デメリット
<青色申告のメリット>
・青色申告特別控除(最高65万円)
・赤字が繰り越せる(3年間)
・家族への給与が経費にできる
・貸倒引当金の計上
年末時点の売掛金や貸倒れによる損失の見込額を、必要経費として計上できます。
<青色申告のデメリット>
・事前申請の必要あり
・帳簿づけが面倒
・確定申告の提出書類が多い
青色申告は少し、大変ですが、所得が大きい場合は、デメリット部分も勉強だと思ってチャレンジするのがおススメです。
青色申告に必要な手続き
新規に開業した場合も、何もせずにいれば白色となります。
青色申告を希望する場合、開業届と一緒に、税務署長宛てに「青色申告承認申請書」を提出します。
すでに事業を開始している場合は、3月15日までに申請すると、その年から適用されます。
以上、青色申告中心にまとめてみました。
節約できるところは、節約していきたいですよね。
それでは、まったね~!
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